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iDeCo全入時代!企業型確定拠出年金や確定給付企業年金の加入者が確認しておきたいポイントとは?

(公開) 2022年8月

2022年10月、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入要件が緩和され、会社員であれば基本的に誰もがiDeCoへ加入できるようになります。また、2024年12月には確定給付企業年金(DB)がある企業にお勤めの方がiDeCoに加入される際の掛金上限額に、DB等他制度の掛金相当額が反映されるようになります。

今回はこれらの制度改正に向けて、企業型DC加入者や、DB加入者が確認しておきたいポイントについてご説明します。

2022年10月、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件が緩和されます!

企業型確定拠出年金に加入していればiDeCoへの加入を検討する必要はない?」の記事でもご説明していますが、これまで企業型DCに加入されている方でiDeCoに加入できるのは、企業が従業員との間で定めた企業型年金規約に定めがあり、事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円(DBにも加入している場合は2.75万円から1.55万円)に引き下げた企業にお勤めの方に限られていました。

しかし、2022年10月からは、こういった規約の定めや事業主掛金の上限引き下げがなくても、原則としてiDeCoに加入できるようになるのです。この場合、企業型DCのみか、企業型DCに加えてDB等の他制度があるかによるのですが、掛金の限度額は次のようになります。

企業型DCのみに加入する場合企業型DCとDB等の他制度に加入する場合
企業型DCの事業主掛金限度額月額5.5万円月額2.75万円
iDeCoの掛金限度額月額5.5万円 – 各月の企業型DCの事業主掛金額
(ただし、月額2万円を上限)
月額2.75万円 – 各月の企業型DCの事業主掛金額
(ただし、月額1.2万円を上限)
スクロールできます

出所:厚生労働省ホームページより、筆者作成

※DB等の他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済をいう。

例えば、企業型DCのみに加入している方で事業主掛金が3万円の場合、5.5万円-3万円=2.5万円となりますが、上限は月額2万円と定められていますので、iDeCoに加入して毎月2万円を追加で積み立てていくことができるわけです。この掛金(毎月2万円なら年額24万円)は、iDeCoの掛金ですから、小規模企業共済等掛金控除として所得控除になりますので、その分所得税や住民税の節税につながります。

なお、企業型DCでマッチング拠出(加入者掛金の拠出)を行っている方や、企業型DCの事業主掛金等が各月拠出となっていない場合、iDeCoに加入できません。この点には注意が必要です。

マッチング拠出とiDeCo加入ではどちらを選ぶべきか?

マッチング拠出を行っている方は、別途iDeCoに追加で加入することはできないのですが、逆に言えばマッチング拠出を停止すれば、iDeCoに加入できるようになります。そのような場合、マッチング拠出とiDeCoではどちらを選ぶべきでしょうか。選ぶ際の3つのポイントをご説明します。

1.マッチング拠出の掛金とiDeCoでの掛金

マッチング拠出での掛金は事業主掛金を上回ることができませんので、例えば事業主掛金が1万円の場合、マッチング拠出での掛金も最大1万円となります。一方、上述の通り、企業型DCのみに加入している方の場合、上限は2万円となりますので、iDeCoの方がより多くの掛金を拠出することが可能になります。

2.運用商品のラインナップ

企業型DCでの商品ラインナップは決まっていますが、信託報酬などの手数料が高めになっていたり、投資していきたい商品がない場合もあるかと思います。そのような場合は、iDeCoでの金融機関はご自身で利用したいところを選択することができますので、iDeCoを利用するという選択肢が有力です。

3.口座管理の手数料

企業型DCの手数料はお勤め先が負担してくれますが、iDeCoに関する口座開設や口座管理等の手数料はご自身での負担になります。掛金があまり大きくならない場合はこの手数料の負担感が大きくなります。また、マッチング拠出であれば企業型DCのみで管理できますが、iDeCoへも加入する場合には口座数が増えることになりますので管理が煩雑になります。

これらを総合的に検討してご判断いただければと思います。

2024年12月に向けて、確定給付企業年金加入者も確認しておくべきことが!

2022年10月の改正に続いて、さらに2024年12月には次のように改正されることになっています。

2024年12月からは確定給付企業年金(DB)へ加入されている方もiDeCo(イデコ)の掛金上限額が2万円となります
出所:厚生労働省ホームページより、筆者作成

※DB等の他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済をいう。

企業型DCに加えて、DB等にも加入されている方の場合、2024年11月まではDB等の実際の掛金額によらず、一律2.75万円とみなして企業型DCの事業主掛金限度額が決められているのですが、2024年12月以降は実際の事業主掛金額(これを「DB等の他制度掛金相当額」と呼びます)を反映して限度額が決められることになるのです。

そして、DB等のみに加入されている方(公務員を含む)については、これまでiDeCoの掛金限度額は一律で月額1.2万円となっていたのですが、この2024年12月からはDB等の実際の掛金額を反映する仕組みとなり、掛金限度額が月額2万円を上限として、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を差し引いた金額が限度額となります。

注意点としてはDB等の他制度掛金相当額によってはiDeCoの掛金上限が小さくなったり、iDeCoの最低掛金額5,000円を満たす事が出来なくなる事でiDeCoへ掛金を拠出することが出来なくなる可能性もあることです。

とは言っても、ご自身の「DB等の他制度掛金相当額」なんてどうやって確認すればいいんだ?と思われる方が多いのではないかと思います。そこで、現在、厚生労働省が各事業主に向けて、2022年10月までに、各従業員の方へ「DB等の他制度掛金相当額」を周知するように求めています。ですから、この対応が行われれば、今年の10月までにみなさんのところに「DB等の他制度掛金相当額のお知らせ」といった案内が届くはずです。ぜひ確認していただければと思います。

最後に

2022年10月から企業型DCにおける規約の定め等がなくてもiDeCoに加入できるようになり、まさに会社員のiDeCo全入時代の到来と言えます。iDeCoへも追加的に加入できるようになれば、公的年金を補完する私的年金制度の利便性が向上しますので、老後に向けた資金準備に取り組みやすくなると言えるでしょう。

しかしながら、一つ注意していただきたいのは、企業型DC、iDeCoともにあくまで老後資金のための制度であり、結婚やマイホーム購入など60歳以前のライフイベントで使うことができないことです。掛金限度額が増えたからと言って、限度額いっぱいに掛金を拠出してしまうと、60歳以前でお金を使いたい時に手元にお金が十分ないといった事態になることも考えられます。

長期的なライフプランとそれに基づくマネープランを作りながら、計画的に準備していただければと思います。

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