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企業型確定拠出年金加入者の転職・退職時の移換手続き

転職や退職で企業型確定拠出年金からauのiDeCoへ移換する方法です。

企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職または退職された場合は、その資産を移換する手続きが必要です。
転職先の企業型確定拠出年金や確定給付企業年金、中小企業退職金共済等が無い場合は、企業年金連合会またはiDeCo(イデコ)へ移換する必要があります。
退職した日の翌日が属する月の翌月から6ヵ月以内に移換手続きを行わない場合は、その資産は現金化されたうえで国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動移換されます。自動移換される前までに移換手続きを行ってください。(自動移換された場合のデメリット)

移換手続きのポイント

  • 移換時に保有されていた運用残高は現金化された後にauのiDeCoへ入金されます
  • auのiDeCoでの配分指定または商品のスイッチング等はauのiDeCoスマートフォンアプリにてお手続きいただけます

企業型確定拠出年金の資産を
auのiDeCoへ移換する手続きの流れ

  • STEP01

    ウェブサイトから、かんたん資料請求。

    お客さま情報入力
    auのiDeCoウェブ資料請求フォームでお客さま情報を入力する
    資料請求完了
    auのiDeCoのウェブ資料請求フォームで資料請求完了
    企業型確定拠出年金からauのiDeCoへ資産を移換する場合はウェブサイトから資料請求してください。資料請求いただくとauのiDeCo紹介パンフレットやお申込書類をお送りします。
    au IDをご登録いただくと受付状況や書類の発送状況がアプリ上でご確認いただけます。
  • STEP02

    必要事項を記入して郵送する。

    個人型年金加入申出書
    auのiDeCo個人型年金加入申出書
    その他必要書類
    • 預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書
    • 確認書
    • 個人別管理資産移換依頼書
    • 移換時配分指定書
    返信用封筒
    auのiDeCo返信用封筒
    国民年金基金連合会の審査等のため、手続き(移換手続き)完了まで1ヵ月半~3ヵ月程度かかります。
  • STEP03

    手続き完了・各種書類の到着。

    口座開設のお知らせ
    国民年金基金連合会から送付される口座開設のお知らせ
    パスワード設定のお知らせ
    日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)社送付されるパスワード設定のお知らせ
    国民年金基金連合会の審査により加入が認められた場合は、国民年金基金連合会より「個人型年金加入確認通知書」が、確定拠出年金の記録関連業務を行う日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー社より「口座開設のお知らせ」「パスワード設定のお知らせ」がそれぞれ郵送されます。

    加入が認められなかった場合は、国民年金基金連合会より「加入者資格不該当通知書」が郵送されます。その後の手続きについては「加入者資格不該当通知書」ページに記載されている理由一覧からご確認ください。
  • STEP04

    アプリからログインして利用を開始する。

    auのiDeCoログイン画面
    auのiDeCoスマートフォンアプリのログイン画面
    「口座開設のお知らせ」に記載の「加入者口座番号」と別便でお送りしている「パスワード設定のお知らせ」に記載のパスワードをそれぞれ入力し、ログインしてください。

会社を退職後に企業型確定拠出年金の移換手続きを行わない場合自動移換された場合のデメリット

  1. デメリット01

    資産の運用ができない

    自動移換されると、それまで投資信託などで運用していた資産はすべて売却されて現金化されます。その上で国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動移換されます。現金の状態で管理されるため、運用で資産を増やす機会を損失することになります。

  2. デメリット02

    運用されない、一方で手数料がかかる

    自動移換される際には国民年金基金連合会に事務手数料として1,048円、特定運営管理機関に対して3,300円の手数料がかかります。その上、自動移換された日の属する月の4ヵ月後から毎月の管理手数料を負担します。3月末に当年度分の管理手数料をまとめ、4月に資産から徴収されます。

    支払い先
    特定運営管理機関国民年金基金連合会
    自動移換される際の手数料3,300円1,048円
    自動移換されている間の管理手数料52円/月
    • 自動移換された日の属する月の4ヵ月後から発生
  3. デメリット03

    自動移換中は老齢給付金を受けるための加入者等期間に算入されず、その結果、受給開始の時期が遅くなる可能性があります。

    60歳に到達した時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、老齢給付金を60歳から受け取ることはできません。
    その場合は、通算加入者等期間に応じて、老齢給付金を61歳から段階的に先延ばしして受け取ることとなります。
    そのため、自動移換された場合は、老齢給付金を受け取る年齢が遅れる可能性があります。

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