脱退一時金について
iDeCo(イデコ)は原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。
ただし、以下の①~⑦の支給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
60歳未満であること
企業型DCの加入者でないこと
iDeCoに加入できない者であること
日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
障害給付金の受給権者でないこと
企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は
個人別管理資産の額が25万円以下であること最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記③の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
- 上記⑥の「掛金を拠出した期間」がご不明な場合はauのiDeCoカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。