源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)源泉分離課税とは給与や受取利息、配当金などの所得が発生した時点で、支払いをする側があらかじめ税金を徴収して納税する制度であり、確定申告は必要ありません。 源泉分離課税が適用される所得としては、預貯金や公社債の利子および公社債投信の収益分配金などがあり、所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます。決算日用語集一覧公社債投資信託