令和7年度税制改正大綱解説 ~個人の資産形成への影響について~
令和6年12月20日、令和7年度税制改正大綱(以下、大綱)が与党より公表されました。「103万円の壁」と言われ世間をにぎわせている改正から、確定拠出年金の限度額引き上げ、生命保険料控除の拡充を含む子育て支援に関する政策税制など、さまざまな改正が盛り込まれています。
今回は、個人の資産形成への影響が大きそうなものを選んでご説明します。
※本コラムの内容は令和7年1月時点の情報を元にしています
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
見出しはかなり堅苦しい印象を受けるかもしれませんが、これはいわゆる「103万円の壁」への対応です。103万円の壁については、以前の記事「扶養内で働く主婦(夫)が知っておきたい年収の壁とiDeCoの節税効果」でも取り上げましたが、パートやアルバイトなど給与所得者の場合、給与収入が103万円を超えると所得税が課税されるというものです。
「103万円の壁」と呼ばれていますが個人的には「103万円からの坂」だと考えています。というのも、103万円を超えた途端に急に負担が階段状に大きくなるわけではなく、103万円超えた収入に対してのみ一定の所得税負担が発生する形になっているからです。
ただし、「103万円の壁」にはもう1つあり、大学生等の子がいる親が扶養控除の適用を受けるためには、子の給与収入が103万円以下でなければならないというルールがあります。こちらは103万円を超えてしまうと、親は途端に扶養控除が使えなくなってしまうため、まさに「壁」と言えるものです。
これらの状況に対応するため大綱では、基礎控除と給与所得控除の10万円ずつの引き上げ、特定親族特別控除(仮称)の創設が盛り込まれています。基礎控除および給与所得控除が10万円ずつ引き上げられると、所得税負担が発生し始める収入がこれまでの103万円から123万円に引き上げられることになります。また、特定親族特別控除(仮称)が創設されると、子の給与収入が150万円までは親が差し引ける所得控除に影響はなく、150万円を超えたとしても段階的に所得控除が減少していく仕組みになります。
いずれについても個人にとっては手取り収入が増える形になりますので、資産形成への影響はポジティブと言えます。
確定拠出年金制度等の見直し
確定拠出年金については、いくつか改正が盛り込まれていますが、最も大きなものは掛金の拠出限度額の引き上げでしょう。現在は国民年金の第1号~第3号被保険者に対して、次の図の左側のように掛金の拠出限度額が定められています。

大綱では第1号および第2号についての引き上げが盛り込まれており、第1号は国民年金基金等との合算でこれまでの月額6.8万円から月額7.5万円へ、第2号(企業年金あり)は、iDeCoと企業型DCの合計で月額6.2万円へ、第2号(企業年金なし)はこれまでの月額2.3万円から月額6.2万円へと引き上げられます。
また、企業型確定拠出年金では企業が拠出する掛金(事業主掛金)に加えて従業員自身が掛金(加入者掛金)を拠出するマッチング拠出と呼ばれる制度があり、加入者掛金は事業主掛金を上回ってはならないというルールがありましたが、これも撤廃されることになります。
これらの改正は、私たち生活者にとってポジティブな改正と言えますが、一方で大綱には「退職所得控除の調整規定の見直し」も盛り込まれました。これは確定拠出年金に限らず、退職金や、確定給付企業年金などの退職所得に関するルールで、本記事では詳細は割愛させていただきますが、退職所得が複数ある場合に増税方向となる改正と言えます。
子育て支援に関する政策税制
最後に、子育て支援に関する税制です。これまでの所得控除等の見直しや、確定拠出年金制度の改正に比べると対象が限定的になりますが、利用できる方にとってのメリットは大きいものもあります。
まず生命保険料控除が見直されます。23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。ただし、一般生命保険料控除、介護保険料控除、個人年金保険料控除の3つを合計した、生命保険料控除全体の適用限度額はこれまで通り12万円のままとなります。
住宅関連では子育て世帯に対する住宅ローン控除と住宅リフォーム税制が延長されます。特例対象個人(年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者)については、住宅ローン控除の借入限度額が優遇されていましたが、その措置が一年延長されます。さらに、既存住宅に係る子育て対応改修(リフォーム)を行った場合、250万円を限度額として所得税の特別控除とすることができる特例措置が令和7年限りとして1年間延長されます。
最後に
税制についてはきちんと学ぶ機会がないため、全体像についてはいまいちわからないという方も多いのではないかと思います。今回取り上げたトピックでは1つ目の所得控除は対象者であれば全員に自動的に適用されるものですが、確定拠出年金や子育て支援税制の改正についてはご自身で検討して利用するかどうか、決めていく必要があります。
税制はうまく活用していくことで負担が大きく軽減されることもありますので、ご自身に関連ありそうな税制についてはしっかり確認しうまく活用していただければと思います。