運営管理機関や運用商品提供会社が破綻した場合どうなりますか?
運営管理機関が破綻した場合は別の運営管理機関が業務を引き継ぐことになります。運営管理機関はお客さまの資産を預かっていませんので資産保全の問題はありません。
確定拠出年金で保有している投資信託については、お客さまの資産は信託銀行が保管していますので、運用会社が破綻してもお客さまの資産には影響しません。
確定拠出根金で保有している定期預金についてはペイオフの対象になります。破綻した銀行に預金している自己名義の預金と合計して1,000万円とその利息が預金保険機構により保証されますが、1,000万円を超える金額は保証されません。