資料請求(無料)はこちら

お知らせ

【iDeCo】2022年4月、5月施行の主な制度改正について

公開日:2022.03.18

①受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日施行)

2022年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。
これにより、確定拠出年金における老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができるようになります。

2022年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。

<ご注意事項>
  • 1952年4月1日以前に生まれた方は、施行日(2022年4月1日)の前に70歳に達しているため、受給開始の上限年齢は70歳となります。
  • 1952年4月2日以降に生まれた方は、70歳に達した時には受給開始の上限年齢が施行日(2022年4月1日)に75歳に引き上がっているため、75歳に達するまで資産の運用が可能です。

②加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)

これまでiDeCoでは60歳未満の国民年金被保険者が加入可能でしたが、改正後は65歳未満の国民年金被保険者であれば加入可能となります。

【加入可能年齢が拡大する国民年金被保険者について】

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者

自営業者

会社員

公務員

専業主婦(夫)

60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)60歳以上65歳未満の厚生年金に加入されている方60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入されている方(任意加入被保険者)
  • 国民年金の任意加入被保険者とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している方です。日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。
    詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

【60歳以降も掛金の拠出を希望される場合のお手続】

制度改正施行日(2022年5月1日)時点の年齢により、手続が異なります。

誕生日が1962年(昭和37年)5月1日以前の方の手続

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
60歳到達により加入者資格を喪失するため、再加入手続が必要となります。

誕生日が1962年(昭和37年)5月2日以降の方の手続

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
60歳到達時点で加入資格を喪失するため、加入継続したい場合は、事前に種別変更手続が必要になります。
※60歳到達までに継続加入手続が完了していない場合は加入資格喪失となるため、再加入手続が必要になります。
60歳以降も引き続き厚生年金被保険者となる場合は、手続の必要なく、60歳到達後も引き続き掛金が拠出されます。
※老齢給付金の受給を希望される場合は、資格喪失(掛金の拠出停止)の手続が必要となります。
60歳到達時点で加入資格を喪失するため、加入継続したい場合は、事前に種別変更手続が必要になります。
※60歳到達までに継続加入手続が完了していない場合は加入資格喪失となるため、再加入手続が必要になります。
  • 第1号又は第3号被保険者の方で事前に種別変更手続を行える方、又は60歳到達後に再加入手続を行える方は、60歳以降も国民年金に任意加入いただいている方となります。日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、又はお近くの年金事務所となります。60歳以降で国民年金に任意加入される場合は、60歳の誕生日の前日より手続する事ができます。
    詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
<当社iDeCoのお客さまで、60歳到達前に行う「種別変更手続」をご希望の方>
2022年4月上旬を目途に手続を開始する予定です。なお、書類での手続となります。
※手続書類は誕生月の15日頃までに当社に到着するようご郵送ください。
<当社iDeCoのお客さまで、60歳到達後に行う「再加入手続」をご希望の方>
2022年5月上旬を目途に手続を開始する予定です。なお、書類での手続となります。
<ご注意事項>
  • iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoには再加入できません。一方、企業型DCの老齢給付金を受給された方であっても、iDeCoへの加入は可能です。
  • 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
  • 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、iDeCoに加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方はiDeCoに加入することができません。

③脱退一時金の受給要件の見直し(2022年5月1日施行)

これまで、iDeCoの中途引き出し(=脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、国民年金の保険料免除者である方に限られていました。
また、iDeCo加入者が海外に居住して国民年金被保険者(第1・2・3号)に該当しなくなった場合、iDeCoに加入することもできず、保険料免除者に該当することはなく中途引き出しもできませんでした。
2022年5月からは、国民年金被保険者となることができない方で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになります。

【改正後のiDeCoの脱退一時金の受給要件】

  • 60歳未満であること
  • 企業型DCの加入者でないこと
  • iDeCoに加入できない者であること
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
    又は
    個人別管理資産の額が25万円以下であること
  • 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
  • 上記1~7のいずれにも該当する必要があります。
  • 上記3の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
    • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、
      又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
    • 日本国籍を有しない海外居住の方

長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、年金制度は機能強化の法改正が今後も施行されます。本お知らせの施行内容も含め、詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

auのiDeCoに関する
お問い合わせ

iDeCo(イデコ)の制度や申込方法、加入後の諸変更手続き等をご案内致します。