老齢給付金
老齢給付金の受給開始年齢
原則60歳に到達してから75歳に到達する前までの間に老齢給付金の請求を行うことで受取ることができます。
- 75歳に到達する前まで=75歳の誕生日の2日前までのことです。
原則60歳に到達すると、通算加入者等期間に応じて老齢給付金を受給できますが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給開始年齢が段階的に先延ばしとなります。
60歳以降に初めて確定拠出年金に加入した場合は、加入した日から5年経過した日以降から受給可能となります。
老齢給付金の受取方法
老齢給付金の受取方法は3パターンあります。
積み立てた金額を一括で受取る「老齢一時金」、一定の金額を定期的に受取る「老齢年金」、積み立てた金額の一部を一括で受取り、残りを定期的に受取る「老齢一時金」と「老齢年金」の併用が可能です。
「老齢一時金」で受取る場合は、税務上は「退職所得」となり、「退職所得控除」が適用されます。「老齢年金」で受取る場合は、税務上は「雑所得」となり、「公的年金等控除」の対象となります。
- 一時金(一括で受取)
- 年金(分割で受取)
- 一時金と年金の併給
老齢給付金の受取タイミング
「老齢年金」として受取る場合は、受取期間5年以上20年以下の期間から1年単位で選択することができます。 受取りのタイミングは以下の種類の中から選ぶことができます。
- 年1回12月
- 年2回12月・6月
- 年3回4月・8月・12月
- 年4回3月・6月・9月・12月
- 年6回偶数月
- 年12回毎月
障害給付金
障害給付金のご請求要件
障害給付金をお受取りいただくためには、次の要件を満たす必要があります。
加入者が、政令で定める程度の障害の状態となられた場合、「障害認定日」から75歳に到達する前までの期間内において、障害給付金を請求することができます。
- 75歳に到達する前まで=75歳の誕生日の2日前までのことです。
「障害認定日」とは、病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことをいいます。
「政令で定める程度の障害の状態」とは、次のような状態をいいます。
- 障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)
- 身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者
- 療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
- 精神保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者
- 療育手帳は、発行する自治体によって手帳の名称が異なることがあります(「愛の手帳」、「みどりの手帳」など)。
障害給付金の受取方法
障害給付金の受取り方法は3パターンあります。
積み立てた金額を一括で受取る「一時金」、一定の金額を定期的に受取る「年金」、積み立てた金額の一部を一括で受取り、残りを定期的に受取る「一時金」と「年金」の併用が可能で非課税扱いとなります。
- 一時金(一括で受取)
- 年金(分割で受取)
- 一時金と年金の併給
死亡一時金
死亡一時金のご請求要件
加入者等(運用指図者、老齢給付金・障害給付金の受給権者など、加入者であった方を含む)が死亡された場合、ご遺族は死亡一時金を請求することができます。
なお、死亡後3年以内に支給が確定した場合は、相続税の課税対象となります。
税法上はみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)となります。
死亡一時金を受取れる順位
| 1位 | 指定受取人 |
|---|---|
| 2位 | 配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む) |
| 3位 | 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、死亡した人の収入によって生計を維持していた人 |
| 4位 | 3位の人以外で、死亡した人の収入によって生計を維持していた親族 |
| 5位 | 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、3位の人に該当しない人 |
- 1位の「指定受取人」とは、あらかじめ登録できるものであり、死亡一時金の受取人として、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から指定可能です。
受取人を指定する場合は、JIS&Tコールセンター給付専用窓口(※JIS&T社のウェブサイトに遷移します)へお問い合わせいただき手続きを行ってください。
- 同じ順位に複数の対象者がいる場合には、その人数で等分した資産が振り分けられることになり、その中の代表者1人に一括して支払われます。
死亡一時金にかかる税金
死亡一時金は、死亡日から請求までにかかった年数により、税額や種類が異なります。
| 死亡から3年以内 | 死亡一時金は「みなし相続財産」として扱われます。 非課税枠を超えた分が相続税の課税対象となります。課税枠の額は、以下の計算式で算出されます。
例えば、受取人が2人なら、非課税枠は500万円×2人=1,000万円です。 |
|---|---|
| 死亡から3年経過 ~5年以内 | 死亡一時金は「一時所得」として扱われます。 受取った死亡一時金は、受取人の他の所得と合算され、所得税の課税対象となります。 |
| 死亡から5年経過 | 受取人がいないとみなされ、死亡一時金は法務局に供託されます。 死亡一時金を受取るご遺族の方がいないものとみなされ、亡くなった方の相続財産とみなされます。 |
脱退一時金
脱退一時金のご請求要件
iDeCoは原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。
ただし、以下の①~⑦の支給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
60歳未満であること
企業型DCの加入者でないこと
iDeCoに加入できない者であること
日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
障害給付金の受給権者でないこと
企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は
個人別管理資産の額が25万円以下であること最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記③の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
- 上記⑥の「掛金を拠出した期間」がご不明な場合はauのiDeCoカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
脱退一時金にかかる税金
脱退一時金の額を含めて年間の一時所得の合計額が50万円以下であれば非課税となりますが、50万円を超過している場合には一時所得として課税対象となります(総合課税)。この場合、一時所得の金額は以下の計算式によって算出します。
- 一時所得の金額 = {脱退一時金の額 - 特別控除額(50万円)}
上記金額の2分の1に相当する金額を他の所得(例:給与所得)と合算して総所得金額を求め、税率を乗じて税金の額を計算します。


