老齢給付金
老齢給付金の受給開始年齢
原則60歳に到達してから75歳に到達する前までの間に老齢給付金の請求を行うことで受け取ることができます。
- 75歳に到達する前まで=75歳の誕生日の2日前までのことです。
原則60歳に到達すると、通算加入者等期間に応じて老齢給付金を受給できますが、通算加入者等が10年に満たない場合は、受給開始年齢が段階的に先延ばしとなります。
60歳以降に初めて確定拠出年金に加入した場合は、加入した日から5年経過した日以降から受給可能となります。
老齢給付金の受け取り方法
auのiDeCoの老齢給付金の受け取り方法は3パターンあります。
積み立てた金額を一括で受け取る「老齢一時金」、一定の金額を定期的に受け取る「老齢年金」、積み立てた金額の一部を一括で受け取り、残りを定期的に受け取る「老齢一時金」と「老齢年金」の併用が可能です。
「老齢一時金」で受け取る場合は、税務上は「退職所得」となり、「退職所得控除」が適用されます。「老齢年金」で受け取る場合は、税務上は「雑所得」となり、「公的年金等控除」の対象となります。
- 一時金(一括で受取)
- 年金(分割で受取)
- 一時金と年金の併給
老齢給付金の受取タイミング
「老齢年金」として受け取る場合は、受取期間5年以上20年以下の期間から1年単位で選択することができます。 受け取りのタイミングは以下種類の中から選ぶ事ができます。
- 年1回12月
- 年2回12月・6月
- 年3回4月・8月・12月
- 年4回3月・6月・9月・12月
- 年6回偶数月
- 年12回毎月
障害給付金
加入者が、政令で定める程度の障害の状態となられた場合、障害認定日から75歳に到達する前までの期間内において、障害給付金を請求することができます。
- 75歳に到達する前まで=75歳の誕生日の2日前までのことです。
障害給付金は、年金または一時金のどちらかで受け取る事が可能で非課税扱いとなります。
「政令で定める程度の障害の状態」とは、次のような状態をいいます。 |
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- 療育手帳は、発行する自治体によって手帳の名称が異なることがあります(「愛の手帳」、「みどりの手帳」など)。
死亡一時金
加入者等(運用指図者、老齢給付金・障害給付金の受給権者など、加入者であった方を含む)が死亡された場合、ご遺族は死亡一時金を請求することができます。
なお、死亡後3年以内に支給が確定した場合は、相続税の課税対象となります。
税法上はみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)となります。
- 上記期間以外は、適用される税法が異なりますので、詳しくは所轄税務署にご照会ください。