iDeCoとは?
個人型確定拠出年金iDeCoとは自分で年金をつくることを国がサポートする制度です。iDeCoの節税の仕組みを使って、毎月5,000円から積み立てを行い、自分で選んだ金融商品で資産を運用しながら老後資金を蓄えることができます。
iDeCoの最大の魅力は、税制優遇が受けられること。iDeCoでは拠出時、運用時、受給時の3つのタイミングで大きな節税メリットがあります。
FAQ
個人型確定拠出年金iDeCoとは自分で年金をつくることを国がサポートする制度です。iDeCoの節税の仕組みを使って、毎月5,000円から積み立てを行い、自分で選んだ金融商品で資産を運用しながら老後資金を蓄えることができます。
iDeCoの最大の魅力は、税制優遇が受けられること。iDeCoでは拠出時、運用時、受給時の3つのタイミングで大きな節税メリットがあります。
iDeCoには3つの税制メリットがあります。
1つ目は掛金拠出時の所得控除、2つ目は運用益の非課税、3つ目は給付時に退職所得控除や公的年金等控除が使える点です。
1号被保険者、2号被保険者に比べて3号被保険者である専業主婦(夫)のメリットは限定的なものになります。明確なメリットは運用益の非課税です。
iDeCoの運用益は非課税です。(特別法人税の課税対象ですが、現在は課税が凍結されています)
iDeCoによる所得控除と住宅ローン控除による税額控除は併用可能です。また、iDeCoの利用による課税所得の減額により所得税から住宅ローン控除が引ききれない場合には住民税から引くことができます。
法改正施行日(2022年5月1日)時点の年齢により、手続きが異なります。
詳しくは「iDeCoの加入条件」の「60歳以降も掛金の拠出を希望される場合のお手続き」をご確認ください。
転職・退職前のお勤め先で加入していた企業型確定拠出年金は、6カ月以内※に他の企業型年金やiDeCoに移換等の手続きを行わなかった場合、年金資産は国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されます。これを「自動移換」といいます。
※6カ月以内の起算日は、加入者資格を喪失した日(退職の場合は退職日翌日)が属する月の翌月です。
自動移換の状態であることには以下のような問題点がありますので、早期に解消されることをお勧めします。
引き継がれません。これまでの資産はすべて売却し現金化した資産をauのiDeCoに移換することになります。
運営管理機関が破綻した場合は別の運営管理機関が業務を引き継ぐことになります。運営管理機関はお客さまの資産を預かっていませんので資産保全の問題はありません。
確定拠出年金で保有している投資信託については、お客さまの資産は信託銀行が保管していますので、運用会社が破綻してもお客さまの資産には影響しません。
確定拠出年金で保有している定期預金についてはペイオフの対象になります。破綻した銀行に預金している自己名義の預金と合計して1,000万円とその利息が預金保険機構により保証されますが、1,000万円を超える金額は保証されません。
いいえ、許可は必要ありません。
ただし、掛金の納付方法を「事業主払込」にしたい場合のみ、お勤め先の方に「事業主払込に関する証明書」を記入いただく必要があります。
勤務先で年末調整を行う場合、確定申告の必要はありません。
なお、年末調整の対象にならない方(給与所得が2,000万円超等)や年末調整を失念した方等は、確定申告を行う必要があります。
また、掛金をお勤め先の給与天引きでご利用されている場合は、お勤め先で手続きされますので、確定申告の必要はありません。
原則として、お申し込み後(申込書類到着後)にキャンセルすることはできません。また、国民年金基金連合会の審査完了後は、原則として60歳以降の受給年齢に達するまで解約及び資産を引き出すことはできません。毎月の掛金がご負担になった場合、掛金の拠出を停止し、それまでに積み立てた資産の運用を継続していただくことは可能です。
ただし、この場合は加入者資格の喪失になるため、停止している期間は、受給時の退職所得控除の計算上、対象期間には含まれなくなってしまいます。また、拠出を停止した場合、すでに積み立ててある分についてはスイッチングが可能ですが、口座の管理手数料は継続的に負担していく必要があります。
AIチャットボットauのiDeCoに関するお問い合わせ
iDeCoの制度や申込方法、加入後の諸変更手続き等をご案内致します。