iDeCo(イデコ)で積み立てた掛金は全額所得控除され、所得税・住民税の負担が軽くなります。(詳しくはiDeCo(イデコ)のメリットと留意点)
iDeCo(イデコ)ご利用者が税金の負担を軽くするには年末調整や確定申告の手続きが必要となりますが、説明通りに書くだけなので簡単です。
- iDeCo(イデコ)の掛金を給与天引きしている会社員や公務員の場合は手続きが不要となります。
- 会社員・公務員の方は「年末調整」または「確定申告」
- 自営業の方は「確定申告」
以下の「年末調整」「確定申告」の説明はiDeCo(イデコ)に限った手続き方法になります。
会社員・公務員の場合 (年末調整)
- STEP01
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます
iDeCo(イデコ)の実施主体である国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。
このハガキは、iDeCo(イデコ)の加入者が1月から12月末までに払った掛金(払い込まれる予定金額含まれます)を証明する重要な書類です。
- STEP02
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入
次に、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」という年末調整を行うための書類をもらい、必要事項を記入してください。
「給与所得者の保険料控除申告書」の右下「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と「合計(控除額)」の欄に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。
- STEP03
勤務先に提出
②「給与所得者の保険料控除申告書」に①「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、勤務先に提出すれば手続きは終了となります。
軽減される分の所得税は12月の給与受け取り時に戻ってきて、住民税は翌年度の分が軽減されます。
会社員・公務員の場合 (確定申告)
年末調整をし忘れてしまったり、小規模企業共済等掛金払込証明書が届いたのが12月下旬または翌年の1月末頃以降となった会社員や公務員の方は、確定申告を行ってください。
- STEP01
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます
iDeCo(イデコ)の実施主体である国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。
このハガキは、iDeCo(イデコ)の加入者が1月から12月末までに払った掛金(払い込まれる予定金額含まれます)を証明する重要な書類です。
- STEP02
「確定申告書A」に必要事項を記入
次に、「確定申告書A」の第一表と第二表の必要事項を記入してください。
国税庁のHPよりダウンロードが可能です。
第一表の左側にある「小規模企業共済等掛金控除⑦」に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。
第二表の右側にある「⑦小規模企業共済等掛金控除」で、「掛金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入してください。
さらに「支払掛金」と「合計」の欄に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。 - STEP03
税務署に提出
確定申告期間内(原則2月16日~3月15日)に、②「確定申告書A」に①「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、税務署に提出し手続きは終了となります。
軽減される分の所得税は4~5月頃に指定の口座に振り込まれ、その後、翌年度の住民税が軽減されます。
自営業の場合 (確定申告)
- STEP01
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます
iDeCo(イデコ)の実施主体である国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。
このハガキは、iDeCo(イデコ)の加入者が1月から12月末までに払った掛金(払い込まれる予定金額含まれます)を証明する重要な書類です。
- STEP02
「確定申告書B」に必要事項を記入
次に、「確定申告書B」の第一表と第二表の必要事項を記入してください。
国税庁のHPよりダウンロードが可能です。
第一表の左側「小規模企業共済等掛金控除⑬」に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。
第二表の右側にある「⑬小規模企業共済等掛金控除」で、「掛金の種類」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入してください。
さらに「支払掛金」と「合計」の欄に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。 - STEP03
税務署に提出
確定申告期間内(原則2月16日~3月15日)に、②「確定申告書B」に①「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、税務署に提出し手続きは終了となります。
軽減される分の所得税は4~5月頃に指定の口座に振り込まれ、その後、翌年度の住民税が軽減されます。
小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行
小規模企業共済等掛金払込証明書の紛失や汚損等により再発行を希望される場合はauのiDeCoカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。