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お知らせ

【制度改正:2022年10月】企業型DCとiDeCoが併用可能に

公開日:2022.07.01

新たに加入可能となる対象者について

これまで企業型DC加入者のうちiDeCoに加入できたのは、企業型DCの規約上でiDeCo加入が認められた場合に限られていましたが、2022年10月からは、以下3点の条件を満たすことで、原則、iDeCoに加入できるようになります。

(1)企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと

マッチング拠出とは、企業型DCで会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みのことです。
マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者については、マッチング拠出とするかiDeCoに加入するかを加入者ごとに選択できるようになります。お勤め先の企業型DCでマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入することはできません。マッチング拠出の停止を行う場合は、お勤め先にてお手続きください。

(2)企業型DC及びiDeCoの掛金が各月拠出であること

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金については、任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)することも選択可能となっていますが、今回の要件緩和は、事業主掛金とiDeCoの掛金について、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出に限ります。事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、当該企業型DCの加入者はiDeCoに加入することができません。

(3)各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円(DB等の他制度にも加入している場合は月額2.75万円)を超えていないこと

iDeCoの掛金額は、月額2万円(DB等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主の拠出額と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とすることが必要です。

※DB等の他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済をいいます。

企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合企業型DCとDB等の他制度に加入している方がiDeCoに加入する場合
企業型DCの事業主掛金(A)5.5万円以内2.75万円以内
iDeCoの掛金(B)2万円以内1.2万円以内
(A)+(B)5.5万円以内2.75万円以内

【iDeCoの加入可否と掛金上限額の確認方法】

長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、年金制度は機能強化の法改正が今後も施行されます。本お知らせの施行内容も含め、詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

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