児童手当の支給額の基準となる所得金額はiDeCo(イデコ)の掛金額控除が適用可能
児童手当法等の改正により、2022年6月(同10月支給分)から児童手当制度の一部が変更になっています。今回は児童手当制度についての基本的な内容と、今回改正されたポイントについてご説明します。
そもそも児童手当制度とは?
児童手当制度は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、次の表にある児童手当が支給される制度です。
児童手当の額(一人あたり月額) | |
---|---|
0 ~ 3歳未満 | 15,000円 |
3歳 ~ 小学校修了前(第1・2子) | 10,000円 |
3歳 ~ 小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
実際の支給時期は、原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。つまり、今回の改正後、最初の支給となる10月支給分は6 ~ 9月分となります。
ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額を超えている場合、今回の改正前までは、上記の表に関わらず一律5,000円が特例給付として支給されていました。なお、この時の所得の金額は夫婦の合算ではなく、どちらか所得の高い方の金額で判定されます。
実際に中学校卒業までに支給される合計金額を計算すると約200万円(特例給付の場合は約90万円)となりますので、子育て家計にとっては教育費の大きな支えになっているのではないでしょうか。
2022年6月の児童手当の改正内容とは?
今回の改正は、支給条件の変更と手続きの変更に分かれます。
支給条件の変更については、今回の改正により、これまで特例給付を受ける場合の所得制限はなかったのですが、新たに所得上限限度額が設定され、この金額以上の所得の方は手当の支給がなくなりました。詳しくは後述します。
もう1つの変更である手続きについては、令和4年度から原則として現況届の提出が不要になることです。改正前までは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)が満たされているかどうか確認するために現況届を提出する必要があったのですが、受給者の現況を公簿等で確認できる場合は原則として現況届の提出は不要となりました。
ただし、次のような場合は引き続き現況届の提出が必要となりますのでご留意ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
児童手当の判定に使われる所得金額の計算方法と、所得を下げる方法とは?
児童手当の判定に使われる所得金額の具体的な計算方法の前に、特例給付に関連した所得制限限度額と所得上限限度額の概算金額について確認しておきましょう。
次の表にあるように、前年12月31日時点における税法上の扶養親族等の数に応じて、これまでは①所得制限限度額を上回っている方は特例給付として一律5,000円が支給されてきました。しかし、今回の改正により、②所得上限限度額を上回っている方は特例給付の支給が停止されることになったのです。
注)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
この児童手当の判定に用いられる所得金額はどのように計算されるのでしょうか。具体的には次のように計算されます。
注)給与所得又は年金所得を有する方はさらに10万円(給与所得と年金所得を合わせて10万円未満の場合はその金額)を上限にした控除があります。
まず所得額について見ていきましょう。さまざまな所得が列挙されていますが、一般的には給与所得のみという方が多いのではないかと思います。給与所得については、給与収入金額から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得(源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の数字)となります。
なお、手当を受ける年の6月分以降については前年の所得で判定され、1 ~ 5月分の手当については前々年の所得で判定されます。
一方、控除額についてもさまざまな控除が列挙されています。雑損控除は災害や盗難などで資産に損害を受けた時、医療費控除は医療費を支払った時ですから、ご自身でコントロールすることはできません。唯一ご自身の意志で決めることができるのが小規模企業共済等掛金控除です。これは小規模企業共済や、個人型確定拠出年金(iDeCo)、企業型確定拠出年金(ただし、マッチング拠出部分のみ)の掛金を拠出した場合にその掛金全額(1月から12月までに支払った合計金額)が控除されるというものです。
ご自身の所得金額が所得制限限度額や所得上限限度額の水準に近い方で、iDeCoなどを利用されていない場合や掛金が少ない場合、新たに利用したり、掛金を増額することで児童手当の判定上の所得を減らすことも可能になります。
なお、所得制限に関する1つの注意点としては、所得上限限度額を上回り児童手当等が支給されなくなったあとに、再び所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書等の提出が必要になることです。児童手当が支給されなくなった後に、所得が減少した場合には、忘れずに手続きをするようにしましょう。
最後に
今回の児童手当の改正により、特例給付が支給されなくなる高所得者の方は全体の4%程度と言われています。ほとんどの方にとっては、現況届の提出が不要になるというメリットの大きい改正かと思います。
一方、特例給付が支給される方であっても、特例給付なのか、本則給付なのかで、支給総額は2倍以上の違いがあります。ご自身の所得が所得制限限度額を少し上回るくらいの場合には、iDeCoなどの掛金を増額することで条件が満たされる可能性もありますので、そのような方はぜひご自身の数字を一度チェックしてみていただければと思います。
また、自治体によっては独自の手当を拡充する動きもあります。例えば、東京都千代田区では「次世代育成手当」という区独自の制度を設けていますが、児童手当の支給対象外となった方を次世代育成手当の支給対象として拡大しています。こういった手当を受給するためには申請が必要ですので、一度ご自身が住んでいる自治体にそのような制度がないか、確認されてみてはいかがでしょうか。