資料請求(無料)はこちら

お知らせ

【制度改正:2024年12月】公務員等の掛金拠出限度額が最大2万円に引上げられます事前変更手続受付中

公開日:2024.09.02

2024年12月の制度改正により変更される内容は3点です。

(1)iDeCo掛金拠出限度額の引き上げ(会社員・公務員の方)と事前受付について

2024年12月(2025年1月引落分)から、DB等(※)の他制度に加入している方(公務員を含む)の掛金拠出限度額が1.2万から最大2万円に引き上げられます。

ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と、確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
企業型DCの事業主掛金額と、DB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金可能額が少なくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなる場合がございますので、ご留意ください。
なお、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の場合、他制度掛金相当額が8千円と公示されましたので、2024年12月以降の掛金拠出限度額は2万円となります。

  • DB等は、確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
  • iDeCoでご登録されている企業年金制度の情報が、現在ご加入中の企業年金制度と異なる場合は、「加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届」によるお手続きが必要となりますので、カスタマーサービスセンターまでご請求ください。
加入している企業年金制度2022年10月1日~2024年12月1日~
(1)企業型DCのみに加入月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
※ただし、月額2万円を上限
月額5.5万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
※ただし、月額2万円を上限
(2)企業型DCとDB等の他制度に加入月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
※ただし、月額1.2万円を上限
(3)DB等の他制度のみに加入
   (公務員を含む)
月額1.2万円

出典:厚生労働省ウェブサイト

【掛金の拠出限度額変更に関する事前受付】

事前受付の対象となる方は、以下の提出書類をauアセットマネジメントまでご提出ください。
印刷環境がない方はカスタマーサービスセンターまでご請求ください。

対象となる方

2024年12月1日施行により、iDeCo掛金の拠出限度額が月額1.2万円から2万円に引き上げられる第2号被保険者(DB等の他制度に加入している方(公務員を含む))のうち、次の条件を満たす加入者の方

  • 2024年12月(2025年1月引落分)掛金から変更される方
  • 現在の掛金納付方法が毎月定額の方(※)
  • DB等の他制度に加入している方(公務員を含む)で、現在の納付方法が「毎月定額」以外の方(月別指定で納付(年単位拠出)されている方)は、毎月定額拠出へ変更が必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。

提出書類

【定額掛金額変更 事前受付専用】加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)(K-009B)PDF

提出期限

2024年10月31日(木)必着
※書類に不備があった際はお手続きが間に合わなくなりますので、お早目にご提出ください。

提出先

auアセットマネジメント(宛名ラベルをご利用ください)

(2)iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等(会社員・公務員の方)

企業型DCの事業主掛金と、iDeCoの掛金の合算管理の仕組みに、DB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できるようになります。
それに伴い、会社員や公務員の方に加入手続き等でご提出いただいている「事業主の証明書」が2024年12月から廃止となり、よりスムーズにiDeCoをお申し込みいただけるようになります。なお、事業主払込を行う方は引き続き必要となります。

また、現在、事業主が行う以下の手続きは2024年12月から廃止されます。

  • 従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
  • 年1回の企業年金に関する加入状況の確認

(3)iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について

制度改正により、DB等の他制度(企業型DCを除く)に加入している方は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができます。

【2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件】

  • 60歳未満であること

  • 企業型DCの加入者でないこと

  • iDeCoに加入できない者であること

  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと

  • 障害給付金の受給権者でないこと

  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
    又は
    個人別管理資産の額が25万円以下であること

  • 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること

  • 上記①~⑦のいずれにも該当する必要があります。
  • 上記③の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
    • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
    • 日本国籍を有しない海外居住の方
    • DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方

出展:厚生労働省ウェブサイト

auのiDeCoに関する
お問い合わせ

iDeCo(イデコ)の制度や申込方法、加入後の諸変更手続き等をご案内致します。