年金生活者支援給付金制度をご存知ですか?
2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、この財源を活用して導入されたのが年金生活者支援給付金制度です。年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金になります。
今回は年金生活者支援給付金制度の概要についてご説明します。
年金生活者支援給付金の支給要件と給付額
年金生活者支援給付金は、一言でいうと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給していて所得が低い方に月額5,310円程度が給付される制度です。この給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。また、年金生活者支援給付金は非課税の収入となりますので、受け取っても課税されません。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれを受給されている方について、年金生活者支援給付金の支給要件と給付額を確認していきましょう。
老齢基礎年金を受給されている方への支給要件と給付額
老齢基礎年金を受給されている方に年金生活者支援給付金が支給される要件は以下のようになります。
老齢基礎年金受給者を対象とした要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下である。
出所:厚生労働省ホームページ「年金生活者支援給付金制度について」
具体的な給付額は以下のように、月額5,310円を基準に納付済期間等に応じて調整される形となります。
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
出所:厚生労働省ホームページ「年金生活者支援給付金制度について」
障害基礎年金を受給されている方への支給要件と給付額
障害基礎年金を受給されている方に年金生活者支援給付金が支給される要件は以下のようになります。
障害基礎年金受給者を対象とした要件
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
出所:厚生労働省ホームページ「年金生活者支援給付金制度について」
具体的な給付額は以下のように、障害等級に応じて定められています。
障害等級が2級の方: 5,310円(月額)
障害等級が1級の方: 6,638円(月額)
出所:厚生労働省ホームページ「年金生活者支援給付金制度について」
遺族基礎年金を受給されている方への支給要件と給付額
遺族基礎年金を受給されている方に年金生活者支援給付金が支給される要件は以下のようになります。
遺族基礎年金受給者を対象とした要件
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
具体的な給付額は以下のように5,310円(月額)となっています。
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれへの支払いとなる。
出所:厚生労働省ホームページ「年金生活者支援給付金制度について」
年金生活者支援給付金を受け取るためには?
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを受給されている方で、支給要件を満たしている方はしっかり受け取っていただければと思います。
給付を受けるには手続きが必要で、基本的には「年金生活者支援給付金請求書」を提出します。ただし、実際の手続きは2025年1月から個人向けのオンラインサービスが拡充されたため、年金生活者支援給付金の手続きについても電子申請での請求が可能になりました。電子申請の具体的な方法については、動画による解説も含めて、以下のページで説明されていますので、ご確認いただければと思います。
日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」なお、目の見えない方や、肢体の不自由な方、闘病中の方、認知症の方など自筆で書くことが困難な場合は、代理人などが代筆により、請求手続きすることも可能です。ご両親など、支給の対象となっているものの、ご自身で手続きができない方がいる場合には代理での手続きをしていただければと思います。
※本記事では、支給要件や給付額について、詳細の一部を割愛して説明しています。個別の条件等、詳細については、厚生労働省ホームページ「年金生活者支援給付金制度について」もしくは「ねんきんダイヤル」や「年金事務所」にてご確認いただければと思います。