iDeCo(イデコ)で積み立てた掛金は全額所得控除され、所得税・住民税の負担が軽くなります。(詳しくはiDeCo(イデコ)のメリットと留意点)
iDeCo(イデコ)ご利用者が税金の負担を軽くするには年末調整や確定申告の手続きが必要となりますが、説明通りに書くだけなので簡単です。
- iDeCo(イデコ)の掛金を給与天引きしている会社員や公務員の場合は手続きが不要となります。
- 会社員・公務員の方は「年末調整」または「確定申告」
- 自営業の方は「確定申告」
以下の「年末調整」「確定申告」の説明はiDeCo(イデコ)に限った手続き方法になります。
年末調整(会社員・公務員)
- STEP01
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます
iDeCo(イデコ)の実施主体である国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。
このハガキは、iDeCo(イデコ)の加入者が1月から12月末までに払った掛金(払い込まれる予定金額含まれます)を証明する重要な書類です。
- STEP02
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入
次に、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」という年末調整を行うための書類をもらい、必要事項を記入してください。
「給与所得者の保険料控除申告書」の右下「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」と「合計(控除額)」の欄に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。
- STEP03
勤務先に提出
「給与所得者の保険料控除申告書」に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、勤務先に提出すれば手続きは終了となります。
軽減される分の所得税は12月の給与受け取り時に戻ってきて、住民税は翌年度の分が軽減されます。
確定申告
自営業の方、会社員や公務員の方で年末調整をし忘れてしまったり、小規模企業共済等掛金払込証明書が届いたのが12月下旬または翌年の1月末頃以降となった方は、確定申告を行ってください。
- STEP01
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます
iDeCo(イデコ)の実施主体である国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」というハガキが届きます。
このハガキは、iDeCo(イデコ)の加入者が1月から12月末までに払った掛金(払い込まれる予定金額含まれます)を証明する重要な書類です。
- STEP02
「確定申告書」に必要事項を記入
次に、「確定申告書」の第一表と第二表の必要事項を記入してください。
国税庁のHPよりダウンロードが可能です。
第一表の左側にある「⑭小規模企業共済等掛金控除」に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。
第二表の右側にある「⑭小規模企業共済等掛金控除」で、「保険料の種類等」の欄に「個人型確定拠出年金」と記入してください。
さらに「支払保険料等の計」の欄に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入してください。 - STEP03
税務署に提出
確定申告期間内(原則2月16日~3月15日)に、「確定申告書」に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、税務署に提出し手続きは終了となります。
軽減される分の所得税は4~5月頃に指定の口座に振り込まれ、その後、翌年度の住民税が軽減されます。
小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行
追加発行より早く払込証明書が必要な場合や、紛失や汚損等により再発行を希望される場合は、書面でのお手続きが必要になります。
以下の必要書類をご自身で印刷、またはカスタマーサービスセンターにお問い合わせのうえ、お取り寄せいただき、当社までご提出ください。受付後、随時発送されます。
必要書類 | 記入要領 |
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小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 | |
宛名ラベル(宛名ラベルを印刷して定型封筒に貼付し郵送してください。切手は不要です。) |
住所変更のお届けがお済でない方は以下の書類もあわせてご提出ください。
必要書類 | 記入要領 |
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加入者等氏名・住所変更届 |