「第2号加入者の加入資格に関する届出書」とは
iDeCoの第2号加入者は、確定拠出年金法施行規則第45条により年1回、加入資格の有無について国民年金基金連合会に届け出ることが義務付けられています。
国民年金基金連合会がお勤めの登録事業所宛てに回答を依頼し、登録事業所から回答をいただけなかった第2号加入者の方に本文書による加入資格の確認を実施しています。
- 本状の発送前に“個人型年金の記録について”が届いたお客さまで、既に転職や種別変更等のお手続き等をされている場合は、再度のお手続きは不要です。
- 行き違いで変更手続きを完了頂いておりました際は、何卒ご容赦くださいますよう、お願いいたします。
- 期限までにお手続き等を完了されていない場合は、3月引落分より掛金引落が停止されますのでご留意ください。なお、引落しが停止された分の掛金について追納はできません。
お手続きについて
ご状況に応じて以下のお手続きをお願いいたします。
- CASE01
勤務先に変更がない場合
お勤め先の企業で在籍確認が未回答の場合などで、お客さまの加入資格が確認できない状況となっている可能性があります。以下の提出書類に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて国民年金基金連合会へご提出ください。
提出書類
「第2号加入者の加入資格に関する届出書」
※お勤め先に記入していただく【事業主証明欄】があります。提出期限
1月末必着
提出先
国民年金基金連合会
- CASE02
転職をした場合(第2号被保険者である場合)
お勤め先の変更にかかる届出が必要になります。以下の提出書類に必要事項をご記入のうえ、auアセットマネジメントへご提出ください。
印刷環境がない方はauのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご請求ください。提出書類
- 会社員の方
提出書類 届出 記入要領 加入者登録事業所変更届 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 - 公務員等、共済組合員の方
提出書類 届出 記入要領 加入者登録事業所変更届 第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用) - 転職先でiDeCoに加入できない場合
提出書類 届出 記入要領 加入者資格喪失届 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書
提出期限
1月末必着
提出先
auアセットマネジメント(宛名ラベルをご利用ください)
- CASE03
退職等をした場合(第2号被保険者以外になった場合)
自営業や無職等の第1号被保険者になった方、または専業主婦(夫)等の第3号被保険者になった場合、以下の提出書類に必要事項をご記入のうえ、auアセットマネジメントへご提出ください。
印刷環境がない方はauのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご請求ください。提出書類
提出期限
1月末必着
提出先
auアセットマネジメント(宛名ラベルをご利用ください)
- CASE04
その他(加入資格がなくなった場合)
以下のいずれかに該当する場合は、以下の提出書類に必要事項をご記入のうえ、auアセットマネジメントへご提出ください。
- 国民年金保険料が免除(一部免除含む)された場合
- 農業者年金の被保険者となった場合
印刷環境がない方はauのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご請求ください。
提出書類
提出書類 届出 記入要領 加入者資格喪失届 提出期限
1月末必着
提出先
auアセットマネジメント(宛名ラベルをご利用ください)