脱退一時金について
iDeCo(イデコ)は原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。
ただし、以下の①~⑦の支給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
60歳未満であること
企業型DCの加入者でないこと
iDeCo(イデコ)に加入できない者であること(国民年金保険料免除者や外国籍の海外居住者など)
日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
企業型DCの加入者及びiDeCo(イデコ)の加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること
又は
個人別管理資産の額が25万円以下であること最後に企業型確定拠出年金又はiDeCo(イデコ)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
- 上記③の「iDeCo(イデコ)に加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- 上記④は、法令上の規定は「20歳以上65歳未満」ですが、脱退一時金を受給するためには「①60歳未満であること」にも該当する必要があるため、誤解を与えないよう当ホームページでは「20歳以上60歳未満」と記載しています。
- 上記⑥の「掛金を拠出した期間」がご不明な場合はauのiDeCoカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。