氏名、住所(住居表示含む)が変わりました。変更手続きは必要ですか?
必要です。iDeCo(イデコ)加入者に変更事項が生じた場合は速やかに変更届出を行う必要があります。必要書類をご記入のうえご提出ください。
書類は「iDeCo(イデコ)加入後のお手続きについて」からご自身で印刷いただくか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
FAQ
必要です。iDeCo(イデコ)加入者に変更事項が生じた場合は速やかに変更届出を行う必要があります。必要書類をご記入のうえご提出ください。
書類は「iDeCo(イデコ)加入後のお手続きについて」からご自身で印刷いただくか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
マイナポータルでの受け取り方法についてはこちらをご確認ください。
※国民年金基金連合会作成のPDFファイルが開きます。
老齢給付金の受取手続きについては、「老齢給付金の受取手続き」ページをご確認ください。
機種変更された場合は、大変お手数ですが機種変更後のスマートフォンにauのiDeCoアプリをインストールしてください。
加入前の方はau IDログインすることで、加入者の方はau IDログイン後に加入者口座番号とインターネットパスワードを入力することで引継ぎいただけます。
転職・退職前のお勤め先で加入していた企業型確定拠出年金は、6カ月以内※に他の企業型年金やiDeCo(イデコ)に移換等の手続きを行わなかった場合、年金資産は国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されます。これを「自動移換」といいます。
※6カ月以内の起算日は、加入者資格を喪失した日(退職の場合は退職日翌日)が属する月の翌月です。
自動移換の状態であることには以下のような問題点がありますので、早期に解消されることをお勧めします。
iDeCo(イデコ)の掛金の納付方法を個人払い(口座振替)している場合は、毎年10月下旬頃に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が登録の住所に送付されます。
10月以降に初回の掛金の拠出を開始した場合や掛金額の変更・加入者資格喪失等により前月までの証明額に変更が生じた場合は、11月から翌年1月までの各月に追加発行されます。発送の詳細なスケジュールにつきましては、auのiDeCoサイトのお知らせをご確認ください。
また、登録住所の相違等により証明書が届いていない場合は、お手数ですが再発行手続きをお願いします。再発行続きにつきましては、こちらの「小規模企業共済掛金等控除証明書を紛失してしまったのですが、再発行してもらうことはできますか?」をご確認ください。
※掛金の納付方法を事業主払いにしている場合や、掛金拠出のない場合には送付されません。
年末調整や確定申告に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」を紛失や汚損した、または登録住所が相違している等で届いていない場合、再発行が可能です。
再発行を希望される場合には「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」を提出してください。また、登録住所を変更している場合は住所変更のお手続き(「加入者等氏名・住所変更届」の提出)もお願いします。
提出書類はご自身で印刷いただくか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)までご請求ください。
現在掛金を拠出していて、転職後も掛金の拠出を継続する場合は、書類による手続きが必要です。書類は「iDeCo(イデコ)加入後の諸変更手続きについて」ページからご自身で印刷いただくか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
転職後に掛金を停止されたい方、現在掛金の拠出を停止していて、転職後に掛金を新たに拠出されたい方、転職先の企業型年金へiDeCo(イデコ)の資産を移換されたい方はauのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にお問い合わせください。
ご自身の年金手帳や基礎年金番号通知書等に記載されていますのでご確認ください。2号被保険者の方は勤務先でも確認することができます。
転職先で実施している年金制度によってiDeCo(イデコ)の取扱いは異なります。転職先へiDeCo(イデコ)に加入していることを伝え、取扱いをご確認いただき、必要書類をご提出ください。書類は「iDeCo(イデコ)加入後の諸変更手続きについて」からご自身で印刷いただくか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
給与天引きにより掛金を納付することは認められておりますが、勤務先にとっては事務負担が生じることですので対応しない企業もあります。給与天引きの可否は勤務先にご確認ください。なお、給与天引きできなくてもお客さま名義の預金口座から口座振替で掛金を自動引き落としできますので、手軽に掛金を納付できます。
保有資産を売却し死亡一時金としてご遺族に支払われます。みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、法定相続人1人500万円までの非課税枠があります。
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iDeCo(イデコ)の制度や申込方法、加入後の諸変更手続き等をご案内致します。