「転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのご案内」とは
法令により第2号加入者の方のiDeCo加入資格の有無については、年1回、お勤めの登録事業所から国民年金基金連合会に届出ていただくことが定められていますが、登録事業所から国民年金基金連合会に対して、「退職された※」などの理由でお勤めの証明ができない旨の回答があった場合に、ご本人に送られる書類です。
ご状況に応じてお手続きをお願いいたします。
- 引き続き同一の登録事業所にお勤めの場合でも厚生年金の適用外となられた方やiDeCoに登録されている基礎年金番号との相違などにより事業主側で在籍確認ができなかった方を含みます。
転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのポイント
- 「転退職などに伴う「個人型確定拠出年金」手続きのご案内」が届く前に“個人型年金の記録について”が届いたお客さまで、既に転職や種別変更等のお手続き等をされている場合は、再度のお手続きは不要です。
- 行き違いで変更手続きを完了頂いておりました際は、何卒ご容赦くださいますよう、お願いいたします。
- 期限までにお手続き等を完了されていない場合は、4月引落分より掛金引落が停止されますのでご留意ください。なお、引落しが停止された分の掛金について追納はできません。
お手続きについて
ご状況に応じて以下のお手続きをお願いいたします。
- CASE01
勤務先に変更がない場合
お勤めの登録事業所の回答内容に誤りがある(退職していない等)場合は、ご本人ではなくお勤めの事業所の方より国民年基金連合会にお電話いただき、訂正内容をお伝えください。
提出期限
2月末
連絡先
国民年基金連合会コールセンター(0570-003-105)
- CASE02
転職をした場合(第2号被保険者である場合)
お勤め先の変更にかかる届出が必要になります。
手続き
加入者登録情報の変更手続書類は、ご自身で印刷いただくか、郵送にてお取り寄せのうえご提出ください。
「iDeCo加入後の諸変更手続きについて」ページの「7.勤務先変更(会社員→会社員/公務員→公務員の転職)/勤務先の企業年金制度変更」からお手続きください。期限
2月末必着
- CASE03
退職等をした場合(第2号被保険者以外になった場合)
自営業や無職等の第1号被保険者になった、または専業主婦(夫)等の第3号被保険者になった場合、被保険者種別の変更にかかる届出が必要になります。
オンラインもしくは書類のいずれかでお手続きいただけます。手続き
オンライン手続き
マイナンバーカードをお持ちで、マイナポータルにログイン可能な方は、e-iDeCoからお手続きいただけます。
書類による手続き
書類でのお手続きをご希望の方は、「iDeCo加入後の諸変更手続きについて」ページの「6.被保険者種別・勤務先変更(会社員→公務員/公務員→会社員を含む)」からお手続きください。
期限
2月末(書類による手続きの方は必着)
- CASE04
その他(加入資格がなくなった場合)
以下のいずれかに該当する場合は、オンラインもしくは書類のいずれかでお手続きいただけます。
- 国民年金保険料が免除(一部免除含む)された場合
- 農業者年金の被保険者となった場合
手続き
オンライン手続き
マイナンバーカードをお持ちで、マイナポータルにログイン可能な方は、e-iDeCoからお手続きいただけます。
書類による手続き
書類でのお手続きをご希望の方は、「iDeCo加入後の諸変更手続きについて」ページの「4.掛金の拠出停止」からお手続きいただけます。
期限
2月末(書類による手続きの方は必着)

