【制度改正:2024年12月】公務員等の掛金拠出限度額が最大2万円に引上げられます
2024年12月の制度改正により変更される内容は3点です。
(1)iDeCo掛金拠出限度額の引き上げ(会社員・公務員の方)
2024年12月(2025年1月引落分)から、DB等(※)の他制度に加入している方(公務員を含む)の掛金拠出限度額が1.2万から最大2万円に引き上げられます。
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と、確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
企業型DCの事業主掛金額と、DB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金可能額が少なくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなる場合がございますので、ご留意ください。
なお、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の場合、他制度掛金相当額が8千円と公示されましたので、2024年12月以降の掛金拠出限度額は2万円となります。
- DB等は、確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
- iDeCoでご登録されている企業年金制度の情報が、現在ご加入中の企業年金制度と異なる場合は、「加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届」によるお手続きが必要となりますので、カスタマーサービスセンターまでご請求ください。
加入している企業年金制度 | 2022年10月1日~ | 2024年12月1日~ |
---|---|---|
(1)企業型DCのみに加入 | 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 ※ただし、月額2万円を上限 | 月額5.5万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) ※ただし、月額2万円を上限 |
(2)企業型DCとDB等の他制度に加入 | 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 ※ただし、月額1.2万円を上限 | |
(3)DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) | 月額1.2万円 |
出典:厚生労働省ウェブサイト
(2)iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等(会社員・公務員の方)
企業型DCの事業主掛金と、iDeCoの掛金の合算管理の仕組みに、DB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できるようになります。
それに伴い、会社員や公務員の方に加入手続き等でご提出いただいている「事業主の証明書」が2024年12月から廃止となり、よりスムーズにiDeCoをお申し込みいただけるようになります。なお、事業主払込を行う方は引き続き必要となります。
また、現在、事業主が行う以下の手続きは2024年12月から廃止されます。
- 従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
- 年1回の企業年金に関する加入状況の確認
(3)iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
制度改正により、DB等の他制度(企業型DCを除く)に加入している方は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができます。
【2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件】
60歳未満であること
企業型DCの加入者でないこと
iDeCoに加入できない者であること
日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
障害給付金の受給権者でないこと
企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
又は
個人別管理資産の額が25万円以下であること最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記①~⑦のいずれにも該当する必要があります。
- 上記③の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
出展:厚生労働省ウェブサイト