確定拠出年金運営管理機関auアセットマネジメント株式会社
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障害給付金の請求手続き

障害給付金のお受取りまでの流れ

  • STEP01

    ご請求要件の確認

    障害給付金をお受取りいただくためには、次の要件を満たす必要があります。

    • 加入者が、政令で定める程度の障害の状態となられた場合、「障害認定日」から75歳に到達する前までの期間内において、障害給付金を請求することができます。

      • 75歳に到達する前まで=75歳の誕生日の2日前までのことです。
    • 「障害認定日」とは、病気またはケガによって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6ヶ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)のことをいいます。

    • 「政令で定める程度の障害の状態」とは、次のような状態をいいます。

      • 障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)
      • 身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者
      • 療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
      • 精神保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者
      • 療育手帳は、発行する自治体によって手帳の名称が異なることがあります(「愛の手帳」、「みどりの手帳」など)。
  • STEP02

    必要書類の入手・確認

    JIS&Tコールセンター給付専用窓口にお電話いただき、障害給付金を請求する手続き(裁定請求)を行います。

    JIS&T社のウェブサイトに遷移します

  • STEP03

    必要書類の記入・提出

    必要書類がお手元に揃いましたら、ご記入のうえ、添付書類とともにJIS&T社へ提出します。

  • STEP04

    裁定結果の確認

    JIS&T社より、裁定結果を書面にて通知いたします。

  • STEP05

    障害給付金のお受取り

    裁定結果が「支給」の場合、給付金に充当するために商品売却手続きが行われ、規約等で定められたスケジュールに従い、資産管理機関等から、ご指定の口座に障害給付金が振り込まれます。

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