iDeCo(イデコ)では、原則として毎月定額の掛金を拠出していただきますが、年間の掛金限度額までなら、1~12回の間で拠出のスケジュールを設定できる「年単位拠出」が可能となっています。
年単位拠出するには、書類の提出が必要です。
- ご留意事項
- 企業型確定拠出年金と同時にiDeCo(イデコ)に加入している方は、年単位拠出をご利用いただけません。また、2024年12月以降は、企業年金制度に加入している方および共済組合員(公務員等)の方は、年単位拠出をご利用いただけません。
年単位拠出のポイント
- 前年12月分から11月分(1月26日引落分から12月26日引落分)の拠出期間を1年とし、この1年を単位として考えます。
- 1年の単位内で、掛金を拠出する月を1~12回の間で設定いただき、合計が月額掛金×12となるように設定いただきます。
- 掛金を拠出する月の下限は5,000円で、上限は当月分+経過した月の限度額の積み上げ(下図)となります。その範囲内で1,000円単位で設定いただけます。
- 掛金額の変更は年1回のみ行えます(1年の掛金総額は変わらず、掛金の引落月を変更した場合も1回の変更となります)
年単位拠出の例
月額23,000円拠出されている方が、12ヵ月分をまとめて積み立てたい場合や、ボーナス月のみ多く積み立てたい場合の設定例です。拠出できる上限金額は公的年金等の加入状況により異なります。
拠出をまとめるメリット
- メリット01
手数料を節約することができる
引落としの際には、国民年金基金連合会への収納時手数料として都度105円(税込)が徴収されます。例えば、年に1回まとめて拠出する場合は、毎月の引落としと比べると、手数料を1,155円(11ヵ月分)抑えることができます。
- メリット02
自分のタイミングで払う月や金額を決める事ができる
iDeCo(イデコ)では前納および追納する事ができないため、月の拠出限度額を使い切ることができない、または収入金額の変動により引落としができない月が発生することがあります。年単位拠出を利用することで毎月の引落額は最低拠出金額である5,000円としつつもボーナス月に多く支払うなど、自分で拠出する月や金額をコントロールする事で家計に負担をかけず、将来に備える事も出来るようになります。
拠出をまとめるデメリット
- デメリット01
ドルコスト平均法の恩恵を受けにくくなる
毎月定額で投資信託を買付した場合、投資信託の基準価額が低い時には買い付け数量が多くなり、基準価額の高い時には買い付け数量が少なくなります。結果として平均取得価額が平準化できる長期投資に向いた「ドルコスト平均法」の効果が年単位拠出を利用することにより得にくくなります。まとめて拠出した月に基準価額が高いと買い付け数量が少なくなるなど、その時期の相場の影響を受けることになります。
- デメリット02
拠出金額の管理が難しくなる
年単位拠出設定で引落金額が毎月異なるなど、前納・追納ができないiDeCo(イデコ)だからこそ自分の掛金額設定を覚えておく必要があります。例えば、ご自身の運用商品が定期預金のみであれば年1回の引落とし、投資信託であれば毎月定額など、覚えやすい拠出設定とするだけでなく運用方針もふまえて設定しましょう。
お手続きに必要な書類の取り寄せ方法
お手続きに必要な書類は以下からご自身で印刷いただくか、auのiDeCoカスタマーサービスセンターにご連絡のうえお取り寄せください。
現在、iDeCo(イデコ)にご加入中の方が年単位拠出へ変更する場合には、「加入者掛金額変更届」に「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付いただくことで、年単位拠出への変更が可能です。
また、新規に加入される場合には、資料請求時に郵送されるお申込書類とあわせて「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付いただくことで、加入当初から年単位拠出でお申し込みいただくことが可能です。
被保険者種別 | 必要書類 | 記入例 | |
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第1号被保険者 | ・加入者掛金額変更届(第1号被保険者用)付加保険料納付等に関する届 | ||
第2号被保険者 | ・加入者掛金額変更届(第2号被保険者用) | ||
第3号被保険者 | ・加入者掛金額変更届(第3号被保険者用) | ||
任意加入被保険者 | ・加入者掛金額変更届(任意加入被保険者用) |
書類名 | 記入例 | |
---|---|---|
加入者月別掛金額登録変更届 |