JIS&Tとは何ですか?
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社の略称です。この会社は記録関連の確定拠出年金運営管理機関であり、auアセットマネジメント株式会社が記録関連の運営管理機関業務を再委託している会社です。
FAQ
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社の略称です。この会社は記録関連の確定拠出年金運営管理機関であり、auアセットマネジメント株式会社が記録関連の運営管理機関業務を再委託している会社です。
制度上、ご加入いただけません。
法改正施行日(2022年5月1日)時点の年齢により、手続きが異なります。
詳しくは「iDeCo(イデコ)の加入条件」の「60歳以降も掛金の拠出を希望される場合のお手続き」をご確認ください。
障害基礎年金の受給者は、保険料の法定免除に該当する方ですのでご加入いただけます。
申し訳ございません。当社ではお客さまの企業年金への加入状況はわかりかねますので、大変お手数ですがお勤め先にご確認ください。
iDeCo(イデコ)による所得控除と住宅ローン控除による税額控除は併用可能です。また、iDeCo(イデコ)の利用による課税所得の減額により所得税から住宅ローン控除が引ききれない場合には住民税から引くことができます。
iDeCo(イデコ)に加入できます。1号被保険者は国民年金基金の掛金及び付加保険料とiDeCo(イデコ)の掛金を合わせて月額68,000円まで拠出できます。iDeCo(イデコ)の掛金は1,000円単位なので、付加保険料を納付している場合、国民年金基金とiDeCo(イデコ)の掛金の合計では月額67,000円が拠出限度額になります。
過去に免除を受けていても現在国民年金をお支払いいただいている方はご加入頂けます。詳しくはauのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)までご確認ください。
複数のiDeCo(イデコ)に重複加入することはできません。
他社のiDeCo(イデコ)に加入していてauのiDeCoをご利用希望の場合は、加入者等運営管理機関変更の手続きを行っていただきます。
変更元で手数料がかかることがありますので、事前に変更元の運営管理機関にご確認ください。また、書類審査完了後、国民年金基金連合会の審査を経てから変更後のiDeCo(イデコ)へ資産が移されますので、商品を買い付けるまでに数カ月かかる場合があります。
iDeCo(イデコ)の運用商品はお客さまがご自身で選択するものですが、何も選択されなかった場合、拠出された掛金で運用商品を購入することができません。
このように運用商品未指図の状態が3カ月経過した時に運営管理機関は該当者に運用未指図状態であることを通知し、運用指図を行うことを促します。この通知を発信後2週間経過しても運用指図が行われない場合に自動的に買い付けを行う商品を指定運用商品と言います。指定運用商品は運営管理機関が指定するものであり、国民年金基金連合会のホームページにも掲載されています。
auアセットマネジメントでは投資信託(auスマート・プライム(成長))を指定運用商品にしています。
iDeCo(イデコ)の運用益は非課税です。(特別法人税の課税対象ですが、現在は課税が凍結されています)
引き継がれません。これまでの資産はすべて売却し現金化した資産をauのiDeCoに移換することになります。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは自分で年金をつくることを国がサポートする制度です。iDeCo(イデコ)の節税の仕組みを使って、毎月5,000円から積み立てを行い、自分で選んだ金融商品で資産を運用しながら老後資金を蓄えることができます。
iDeCo(イデコ)の最大の魅力は、税制優遇が受けられること。iDeCoでは拠出時、運用時、受給時の3つのタイミングで大きな節税メリットがあります。
運営管理機関が破綻した場合は別の運営管理機関が業務を引き継ぐことになります。運営管理機関はお客さまの資産を預かっていませんので資産保全の問題はありません。
確定拠出年金で保有している投資信託については、お客さまの資産は信託銀行が保管していますので、運用会社が破綻してもお客さまの資産には影響しません。
確定拠出年金で保有している定期預金についてはペイオフの対象になります。破綻した銀行に預金している自己名義の預金と合計して1,000万円とその利息が預金保険機構により保証されますが、1,000万円を超える金額は保証されません。
iDeCo(イデコ)で受け取れる金額は加入期間、掛金拠出額、運用利回りにより加入者ごとに異なります。早期に加入し税制メリットを長く活用することが将来の給付額を増大するポイントです。
iDeCo(イデコ)には3つの税制メリットがあります。
1つ目は掛金拠出時の所得控除、2つ目は運用益の非課税、3つ目は給付時に退職所得控除や公的年金等控除が使える点です。
1号被保険者、2号被保険者に比べて3号被保険者である専業主婦(夫)のメリットは限定的なものになります。明確なメリットは運用益の非課税です。
企業型確定拠出年金に加入されている方も、以下2点の条件を満たすことで、原則、iDeCo(イデコ)に加入できます。
原則65歳未満の国民年金被保険者であれば加入いただけます。
60歳以上の方は、国民年金の第2号被保険者又は国民年金の任意加入被保険者であればiDeCo(イデコ)に加入いただけます。
詳しくは、iDeCo(イデコ)の加入条件をご覧ください。
老齢給付金の受給開始は60歳から75歳の間で選択できます。ただし、加入期間(確定拠出型年金の通算加入者等期間)が10年未満であれば加入期間に応じて受給開始年齢が先延ばしになります。加入期間2年未満の場合、受給開始年齢は65歳になります。60歳以降に加入した場合などで通算加入者等期間がない方は、加入から5年経過後に受け取り開始可能となります。
いいえ、許可は必要ありません。
ただし、お勤め先の方に、ご利用者がお勤めされている旨の証明書等を提出して頂く必要があります。
お勤め先の方が制度をご存知ない場合は、お手数ですがauのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
原則として、申込後(申込書類到着後)にキャンセルすることはできません。また、国民年金基金連合会の審査完了後は、原則として60歳以降の受給年齢に達するまで解約及び資産を引き出すことはできません。毎月の掛金がご負担になった場合、掛金の拠出を停止し、それまでに積み立てた資産の運用を継続していただくことは可能です。
ただし、この場合は加入者資格の喪失になるため、停止している期間は、受給時の退職所得控除の計算上、対象期間には含まれなくなってしまいます。また、拠出を停止した場合、すでに積み立ててある分についてはスイッチングが可能ですが、口座の管理手数料は継続的に負担していく必要があります。
勤務先で年末調整を行う場合確定申告の必要はありません。
なお、年末調整の対象にならない方(給与所得が2,000万円超等)や年末調整を失念した方等は、確定申告を行う必要があります。
また、掛金をお勤め先の給与天引きでご利用されている場合は、お勤め先で手続きされますので、確定申告の必要はありません。
auのiDeCoに関する
お問い合わせ
iDeCo(イデコ)の制度や申込方法、加入後の諸変更手続き等をご案内致します。