「個人型年金の記録について」とは
2022年の制度改正により、iDeCo(イデコ)への加入要件が緩和されたことに伴い、2022年10月以降はiDeCo(イデコ)の実施主体である国民年金基金連合会に登録されている情報について、日本年金機構や企業年金プラットフォームデータベースとの記録照合を行い、以下の点を月次で確認するようになりました。照合の結果、相違が確認された方につきましては国民年金基金連合会より「個人型年金の記録について」が送付されており、掛金の引落しを一時停止されている状況です。
記録照合で確認する内容
- iDeCo(イデコ)の登録情報(基礎年金番号、生年月日、性別、国民年金の被保険者種別、企業年金等(他年金制度)の加入状況)と一致しているか
- iDeCo(イデコ)への加入資格があるか
- iDeCo(イデコ)で拠出されている掛金が拠出限度額の範囲内にあるか
お手続きについて
到着した「個人型年金の記録について」に記載の引落し一時停止の理由をご確認いただき、同封の【手続きに関するご案内】に沿って、書類をご提出ください。手続きを行わない場合、掛金の納付が停止された状態のままになりますので速やかにお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
「個人型年金の記録について」に記載の理由
- 個人型年金へ申請した被保険者種別または企業年金等加入状況が相違しているため
- 国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているため
- 国民年金の被保険者記録が死亡となっているため
- 個人型年金へ申請した生年月日が相違しているため
- 個人型年金の掛金額が拠出限度額を超えているため
- マッチング拠出を実施しているため
- 企業年金掛金が年単位拠出であるため
- CASE01
個人型年金へ申請した被保険者種別または企業年金等加入状況が相違しているため
相違している主な理由は以下になります。
- iDeCo(イデコ)に登録されている基礎年金番号が日本年金機構で登録されている番号と相違している、または、iDeCo(イデコ)に登録されている基礎年金番号では日本年金機構でのご加入記録が確認できない
- 被保険者種別が相違している
- 勤務先が変わった
- 勤務先の企業年金制度が変わった
ご対応方法
- ①iDeCo(イデコ)に登録されている基礎年金番号が日本年金機構で登録されている番号と相違している、または、iDeCo(イデコ)に登録されている基礎年金番号では日本年金機構でのご加入記録が確認できない
- ⇒正しい基礎年金番号をご確認ください。基礎年金番号の確認方法はこちら
iDeCo(イデコ)に届け出ている基礎年金番号が誤っていた場合は、正しい基礎年金番号に訂正してください。 - ②被保険者種別が相違している
- ⇒転職や退職等により被保険者種別が変更になった場合は、被保険者種別変更を行ってください。
- ③勤務先が変わった
- ⇒転職等により被保険者種別は変わらないが、iDeCo(イデコ)に届け出ていたお勤め先が変わった場合は、勤務先変更を行ってください。
- ④勤務先の企業年金制度が変わった
- ⇒加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更を行ってください。 お手数ですが、auのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
- CASE02
国民年金の被保険者記録が保険料免除該当となっているため
国民年金法に基づいて国民年金保険料を免除されている、または納付猶予されていると思われます。
国民年金保険料が免除、または納付猶予されている方はiDeCo(イデコ)へのご加入はできません。ご対応方法
加入資格喪失のお手続きを行ってください。
- CASE03
国民年金の被保険者記録が死亡となっているため
国民年金の被保険者記録において、既に死亡されていると記録されています。
ご対応方法
国民年金の記録に誤りがある場合は、年金事務所にて訂正を行い、国民年金基金連合会へ速やかにご連絡ください。
iDeCo(イデコ)のご加入者さまがお亡くなりになった場合は、お手数ですが、ご遺族さまよりauのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。 - CASE04
個人型年金へ申請した生年月日が相違しているため
- CASE05
個人型年金の掛金額が拠出限度額を超えているため
国民年金の被保険者記録において、付加保険料を納付していると記録されているため、iDeCo(イデコ)の掛金額が拠出限度額を超えています。
ご対応方法
- ①iDeCo(イデコ)の掛金額を減額する
掛金額変更を行ってください。
- ②付加保険料の納付を中止する
- 年金事務所等にて、付加保険料の納付の中止手続きを行ってください。納付中止となった後に、auのiDeCoカスタマーサービスセンターまでご連絡いただき掛金引落再開依頼を行ってください。
- CASE06
マッチング拠出を実施しているため
企業型確定拠出年金(企業型DC)でマッチング拠出を利用していると記録されています。企業型DCでマッチング拠出を利用されている方はiDeCo(イデコ)へのご加入はできません。
ご対応方法
- ①iDeCo(イデコ)の掛金拠出を継続する
お勤め先の企業型DCのご担当の方へマッチング拠出の解除を依頼してください。 解除後の記録確認で、マッチング拠出の終了が確認できた場合は、一時停止は自動的に解除されます。
- ②iDeCo(イデコ)の掛金拠出をやめて運用指図者となる
加入者資格喪失手続きが必要になります。
喪失理由17:マッチング拠出を選択したため
- ③企業型DCにiDeCo(イデコ)の資産を移換する
iDeCo(イデコ)の資産を企業型DCへ移換することをご希望の場合、お勤め先の企業型DCのご担当の方へご相談ください。 移換される際は事前に加入者資格喪失手続きが必要になります。
喪失理由17:マッチング拠出を選択したため
- CASE07
企業年金掛金が年単位拠出であるため
企業型確定拠出年金(企業型DC)で事業主掛金が年単位拠出になっていると記録されています。企業型DCで事業主掛金が年単位拠出になっている方はiDeCo(イデコ)へのご加入はできません。
ご対応方法
- ①iDeCo(イデコ)の掛金拠出を継続する
企業型DCの事業主掛金を年単位拠出から各月拠出へ変更する企業型年金規約の変更が必要になります。
お勤め先の企業型DCのご担当の方へご相談ください。
企業型年金規約が変更され、年単位拠出の終了が確認できた場合は、一時停止は自動的に解除されます。
※制度変更が行われない場合は、加入者資格喪失手続きが必要になります。喪失理由18:企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出になったため
- ②iDeCo(イデコ)の掛金拠出をやめて運用指図者となる
加入者資格喪失手続きが必要になります。
喪失理由18:企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出になったため
- ③企業型DCにiDeCo(イデコ)の資産を移換する
iDeCo(イデコ)の資産を企業型DCへ移換することをご希望の場合、お勤め先の企業型DCのご担当の方へご相談ください。 移換される際は事前に加入者資格喪失手続きが必要になります。
喪失理由18:企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出になったため