iDeCoの加入条件

自営業者、会社員、公務員、専業主婦(夫)などといった様々な職業の方がご加入いただけます。

加入条件の確認

加入条件は以下の通りです。

自営業者・無職・学生など
[第1号被保険者]
  • 20歳以上60歳未満の方。
  • 国民年金保険料を納付している(障害基礎年金受給者を除き、全額免除・半額免除等を受けていないこと)。
  • 農業者年金基金に加入していない。

※自営業者の配偶者の方も第1号被保険者となります。

会社員など
[第2号被保険者]
  • 65歳未満の方。
  • 企業型確定拠出年金加入者の場合、以下2点の条件を満たすことで、原則、iDeCoに加入できます。
    • マッチング拠出を利用していない
    • 企業型確定拠出年金の事業主掛金とiDeCoの掛金の合計額が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっている
      • 企業型確定拠出年金のみ加入している場合の拠出限度額は月額5.5万円(iDeCoの掛金額は月額2万円が上限)
      • DB等の他制度にも加入している場合の拠出限度額は月額2.75万円(iDeCoの掛金額は月額1.2万円が上限)
  • 契約社員、派遣社員・パート・アルバイト等の方で厚生年金に加入されている方も第2号被保険者となります。
公務員・教職員など
[第2号被保険者]
  • 65歳未満の方。
専業主婦(夫)
[第3号被保険者]
  • 20歳以上60歳未満の方。
  • 厚生年金の被保険者に扶養されている方。
国民年金の任意加入被保険者
  • 国民年金に任意で加入した方。
  • 60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方。
  • 国民年金の任意加入被保険者とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときに、60歳以降も国民年金に加入している方です。 詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

下記の年金を受給している/したことがある方は加入できません。

  • iDeCoの老齢給付金を受給(一括受け取り含む)している/したことがある。(企業型確定拠出年金の老齢給付金を受給している /したことがある方はiDeCoに加入できます。)
  • 老齢基礎年金の受給権がある。
  • 特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している。

60歳以降も掛金の拠出を希望される場合のお手続き

2022年5月1日時点の年齢により、手続が異なります。

誕生日が1962年(昭和37年)5月1日以前の方の手続

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
60歳到達により加入者資格を喪失するため、再加入手続が必要となります。

誕生日が1962年(昭和37年)5月2日以降の方の手続

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
60歳到達時点で加入資格を喪失するため、加入継続したい場合は、事前に種別変更手続が必要になります。 ※60歳到達までに継続加入手続が完了していない場合は加入資格喪失となるため、再加入手続が必要になります。 60歳以降も引き続き厚生年金被保険者となる場合は、手続の必要なく、60歳到達後も引き続き掛金が拠出されます。 ※老齢給付金の受給を希望される場合は、資格喪失(掛金の拠出停止)の手続が必要となります。 60歳到達時点で加入資格を喪失するため、加入継続したい場合は、事前に種別変更手続が必要になります。 ※60歳到達までに継続加入手続が完了していない場合は加入資格喪失となるため、再加入手続が必要になります。
  • 第1号又は第3号被保険者の方で事前に種別変更手続を行える方、又は60歳到達後に再加入手続を行える方は、60歳以降も国民年金に任意加入いただいている方となります。日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、又はお近くの年金事務所となります。60歳以降で国民年金に任意加入される場合は、60歳の誕生日の前日より手続する事ができます。 詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
<当社iDeCoのお客さまで、60歳到達前に行う「種別変更手続」をご希望の方>
書類での手続となりますので、当社カスタマーサービスセンターまでお問い合せください。 ※手続書類は誕生月の15日頃までに当社に到着するようご郵送ください。
<当社iDeCoのお客さまで、60歳到達後に行う「再加入手続」をご希望の方>
書類での手続となりますので、当社カスタマーサービスセンターまでお問い合せください。
<ご注意事項>
  • iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoには再加入できません。一方、企業型DCの老齢給付金を受給された方であっても、iDeCoへの加入は可能です。
  • 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
  • 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、iDeCoに加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方はiDeCoに加入することができません。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
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