ふるさと納税だけじゃない!税金負担を軽減したいあなたへ
あなたの税金どのくらいか知っていますか?
突然ですが、あなたが毎年払っている税金額がどのくらいかご存知ですか。
下表の年収別の税金額をみると、所得税と住民税を合わせるとかなりの金額になります。
特に年収が高くなるほど、税金負担が重くのしかかってきますね。
100万円以上の節税も夢ではない!
税金は給与収入から天引きされている人が多いため、取られて当然の出費として考えている人も多いですが、節税方法を知っている人だけが得をし続けるようになっています。特に、政府からの後押しがある、個人型確定拠出年金(以下、iDeCo)は節税効果がとても優れていますが、その効果をきちんと理解して利用できているでしょうか。
iDeCoとは、一言でいえば老後の生活に備えて積み立てる自分年金です。
原則20歳以上60歳未満の人が加入できますが、その節税メリットは大きく以下の3つです。
上記のうち、1. 積立時 の掛金の全額まるまる所得控除できる、について詳しく見ていきましょう。
1年間に積み立てた金額(=支払った掛金)は全額が元々の所得から差し引かれ、課税所得が下がります。この少なくなった課税所得をもとに、所得税と住民税の各税率がかけられ税金額が決定します。そのため、所得税のみならず住民税の負担も軽減できるのです。
次にiDeCoの節税効果ですが、掛金の額や年収によって異なります。
掛金の下限は6万円/年(5千円/月)からですが、一方で上限は以下の通り属性によって異なります。

それでは一体、どのくらい税金負担を軽減することができるのでしょうか。下表は30歳の会社員で、扶養家族がいない場合の節税額の例です。最低掛金の毎月5,000円だけでも確実に節税効果がありますが、多くの会社員の上限である掛金2.3万円では30年間で100万円超得することになります。
つまり、積立額を増やせば増やすほど税金負担を軽減できて、年収があがればその節税効果もさらに高くなるのです。

iDeCoの節税メリットのうち1. 積立時 の全額所得控除の効果が非常に大きいことについてご理解いただけたでしょうか。さらにiDeCoには、2. 運用時 の利益が非課税、3. 受取時 も控除により一定額まで非課税、という税制優遇が使えます。まさに3度おいしいこの制度、利用しないのはもったいないといえるでしょう。
逆にiDeCoのデメリットは、60歳になるまで引き出すことができないこと。もしも、流動性を確保しておきたいという場合は、つみたてNISAがおすすめです。1. 積立時 の所得控除はありませんが、2. 運用時 の利益が非課税で、3. 受取時 も税金がかからない制度なので、ライフイベントでまとまったお金が必要になったとき自由に売却して現金を引き出すことができます。

まずは、以下のリンクからiDeCoと、つみたてNISAを比較してみましょう。

※1 表中の数値は下記シミュレーションの計算に関する注記事項に記載の計算方法に基づくものですが、実際の税額や節税額とは異なる場合があります。また、1,000円未満切り捨てで表示しています。
※2 シミュレーションの計算に関する注記事項:
1:課税所得は「年収 – 給与所得控除 – 社会保険料控除 – 基礎控除」(1,000円未満切り捨て)として計算
2:所得税基礎控除は380,000円、住民税基礎控除は330,000円として計算
3:社会保険料控除は年収の14.22%として計算
4:住民税は課税所得の一律10%として計算
5:復興特別所得税は考慮なし
※3 会社員②に関する注記事項
1:企業型確定拠出年金の加入者は、企業型確定拠出年金規約にiDeCoとの併用が認められている場合に限り、iDeCoへの加入が可能
2:企業型確定拠出年金と確定給付型年金の加入者の上限額は1.2万円/月
【つみたてNISAに関するご注意事項】
- つみたてNISAは、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- つみたてNISAの損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- ETFの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はつみたてNISA以外の口座でも非課税であるため、つみたてNISAの非課税メリットを享受できません。
- つみたてNISA以外の口座で保有されている上場株式等をつみたてNISAに移管することはできません。
- つみたてNISAで保有されている上場株式等を、他の金融機関のつみたてNISAに移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則として年1回、お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
※今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2019年10月現在)
【iDeCo(個人型確定拠出年金)に関するご注意事項】
- 積立金の運用は加入者ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
- 運用商品の中には、元本確保されない商品もありますので、商品の特徴をよく理解した上で選択してください。
- iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制優遇措置が講じられています。
- このため、原則60歳まで積立金を引きだすことはできませんので、ご注意ください。
- 加入期間等に応じて受給できる年齢が決まります。
- 手数料がかかります(運営管理機関や商品によって異なります。)なお「auのiDeCo」をご利用いただいている間は、運営管理機関手数料は0円(無料)となります。
【金融商品仲介業務に関するご注意事項】
- 当社は、金融商品仲介業者として所属金融商品取引業者である大和証券株式会社(以下、大和証券)の証券口座開設の勧誘・媒介、および大和証券の取扱う各種金融商品とその取引に関するご案内を行います。
- 金融商品仲介による証券口座の開設ならびに当該口座を通じて行われる有価証券のお取引は、お客さまと大和証券とのお取引になります。また、お取引により発生する利益および損失はすべてお客さまに帰属します。
- 当社には大和証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、当社には大和証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
- 当社は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関してお客さまから金銭もしくは有価証券の預託を受け、または、当社と密接な関係を有する者にお客さまの金銭もしくは有価証券を預託させることはいたしません。
- 当社で金融商品仲介のお取引をされるかどうかが、お客さまと当社との他のお取引に影響を与えることはありません。また、当社でのお取引内容が金融商品仲介のお取引に影響を与えることもありません。
- 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。したがって元本保証はありません。
- お取引の際には、大和証券所定の手数料等がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等の内容を必ずご確認の上、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。
- 金融商品仲介によりお取引いただいた有価証券は、所属金融商品取引業者が保護預りし、分別保管されますので、所属金融商品取引業者が破たんした際にも、所属金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはありません。万一、所属金融商品取引業者の破たん時に何らかの事由によりお客さまの資産が棄損した場合には、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円までが保護されます。ただし、デリバティブ取引等一部の取引は保護の対象となりません。
- 成年のお客さまを対象とさせていただきます。また、すでに大和証券に証券口座をお持ちのお客さまは新たに証券口座開設をお申込みいただくことができません。口座開設にあたっては大和証券による審査があります。審査の内容によっては、口座開設をお断りする場合があります。
- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 当社のWEBサイトでご案内している大和証券の商品・サービスおよび取引条件等は、変更される場合があります。最新の情報については、必ず大和証券のWEBサイト等にてご確認ください。
金融商品仲介業者 | |
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所属金融商品取引業者 | |
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