氏名、住所が変わりました。変更手続きは必要ですか?
必要です。イデコ加入者に変更事項が生じた場合は速やかに変更届出を行う必要があります。必要書類をご記入のうえご提出ください。
書類はこちらからご自身で印刷するか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
FAQ
必要です。イデコ加入者に変更事項が生じた場合は速やかに変更届出を行う必要があります。必要書類をご記入のうえご提出ください。
書類はこちらからご自身で印刷するか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
転職先でもiDeCoの加入が可能であれば、加入者登録事業所変更届、事業所登録申請書兼2号加入者に係る事業主の証明書の提出が必要となります。書類はこちらからご自身で印刷するか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
ご自身の年金手帳や基礎年金番号通知書等に記載されていますのでご確認ください。2号被保険者の方は勤務先でも確認することができます。
転職先で実施している年金制度によってiDeCo(イデコ)の取扱いは異なります。転職先にiDeCoに加入していることを伝え、取扱いをご確認いただき、必要書類をご提出ください。書類はこちらからご自身で印刷するか、auのiDeCoカスタマーサービスセンター(0120-120-401)にご連絡のうえお取り寄せください。
給与天引きにより掛金を納付することは認められておりますが、勤務先にとっては事務負担が生じることですので対応しない企業もあります。給与天引きの可否は勤務先にご確認ください。なお、給与天引きできなくてもお客さま名義の預金口座から口座振替で掛金を自動引き落としできますので、手軽に掛金を納付できます。
保有資産を売却し死亡一時金としてご遺族に支払われます。みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、法定相続人1人500万円までの非課税枠があります。