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iDeCo(イデコ)とは

iDeCo(イデコ)とは個人型確定拠出年金のことで、公的年金にプラスして給付を受けることができる私的年金制度の一つです。
iDeCo(イデコ)の節税の仕組みを使って、毎月5,000円以上1,000円単位で掛金の積み立てを行い、
自分で選んだ投資信託または元本確保型商品を活用し、資産を運用しながら老後資金を蓄えることができます。

iDeCo(イデコ)のポイント

  • iDeCo(イデコ)は公的年金に上乗せできる任意加入の私的年金制度です。
  • iDeCo(イデコ)は加入者ご自身で資産を運用いただきます。そのため受給できる将来の年金額は決まっておりません。
  • iDeCo(イデコ)は毎月の掛金積立時、資産運用時、資産の受取時の3つのタイミングで税制優遇を受ける事ができます。
  • iDeCo(イデコ)は原則60歳まで受給することができません。

日本の年金制度とiDeCo(イデコ)加入資格

iDeCo(イデコ)は公的年金である「国民年金(基礎年金)」および「厚生年金」にプラスして年金の給付が受けられる私的年金制度です。
iDeCo(イデコ)への加入は自営業者等(第1号被保険者)や会社員・公務員等(第2号被保険者)、専業主婦(夫)等(第3号被保険者)や国民年金任意加入被保険者が可能です。
2022年10月1日より企業型確定拠出年金加入者のiDeCo(イデコ)加入要件が緩和され加入しやすくなりました。

日本の年金制度とiDeCo(イデコ)加入資格の図

iDeCo(イデコ)制度の仕組み

iDeCo(イデコ)は自分で掛金を拠出(積み立て)し、元本確保型商品や投資信託で運用した後、原則60歳以降に年金または一時金で受け取ることとなります。受け取る金額は積み立てた金額と運用収益の合計となり、運用成果に応じて変動します。

日本の年金制度とiDeCo(イデコ)加入資格の図

iDeCo(イデコ)のメリット

iDeCo(イデコ)の最大の魅力は、税制優遇が受けられること。iDeCo(イデコ)では加入後の積立時は
毎月の掛金額全額が「所得控除」となり所得税・住民税が減ります。
運用期間中は運用益全てが非課税となるため、効率よくお金を増やすことができます。
また受取時は「退職所得控除」や「公的年金等控除」の扱いとなり税負担が減ることで受取額が多くなります。

不安に思った今が始めるチャンス

iDeCo(イデコ)は始めるタイミングが早いほどおトク!思い立った“今”が、iDeCo(イデコ)をスタートするチャンスです。

iDeCo(イデコ)をはじめるにあたっての留意点

  • iDeCo(イデコ)で貯めたお金は60歳まで引き出せません
    ①iDeCo(イデコ)で貯めたお金は60歳まで引き出せません
    iDeCo(イデコ)は、老後の公的年金の補完を目的とした制度であるため、原則60歳になるまで年金資金(老齢給付金)を受け取ることはできません。
    なお、以下のような場合は例外で引き出せる場合があります。
    • iDeCo(イデコ)加入者(またはiDeCo(イデコ)加入者であった者)がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方が死亡一時金を請求できます。
    • iDeCo(イデコ)加入者が傷病等によって高度障害の要件に該当することとなった場合は、iDeCo(イデコ)加入者の方が障害給付金を請求できます。
    • iDeCo(イデコ)の加入資格を喪失し一定の条件を満たしている場合、脱退一時金を受給できることがあります。
  • 50歳以上でiDeCo(イデコ)をはじめると、60歳から受け取れないこともあります
    ②50歳以上でiDeCo(イデコ)をはじめると、60歳から受け取れないこともあります
    60歳に到達した時点で確定拠出年金に加入していた年数(通算加入者等期間)が10年に満たない場合は、通算加入者等期間に応じて老齢給付金の受給開始可能年齢が決まります。
  • 各種手数料がかかります
    ③各種手数料がかかります
    国民年金基金連合会や運営管理機関、事務委託先金融機関に対し、iDeCo(イデコ)への加入・移換時手数料や管理手数料などの各種手数料がかかります(手数料は毎月の掛金や年金資産から差し引かれます)。なおauアセットマネジメントの運営管理手数料は無料です。
  • 運用結果によっては元本を下回る場合があります
    ④運用結果によっては元本を下回る場合があります
    iDeCo(イデコ)では取り扱いの投資信託と定期預金の中から、ご自身で掛金を運用する商品を選ぶこととなりますが、商品の運用結果によっては受取額が掛金総額を下回ることがあります。
    運用商品はiDeCo(イデコ)加入時に選択いただく他、運用期間中でも運用する商品を変更することが可能です。運用商品の変更は新規に掛金をかける商品を変更する配分変更手続きの他にも、すでに運用中の商品を解約した上で別の商品へ運用商品を変更するスイッチング手続きも行うことができます。

auのiDeCoに関する
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iDeCo(イデコ)の制度や申込方法、加入後の諸変更手続き等をご案内致します。